本ブログも今年で3年目に突入。
iPhoneとtwitterの影響で自宅PC起動数は減少傾向にあるが、引き続きブログ更新に励みたい。
2010年最初のエントリーは、インターネットの今後をうらなう話題から。
タイトルの通り本年より著作権法が変わり、違法配信された音楽・映像の無断ダウンロードも違法になることになった。
昨年までは、違法配信からのダウンロードを禁止する規定がなく、著作権を侵害して配信されている音楽や映画であると知っていても、個人的な利用のためにダウンロードすることは違法ではなかったので、大きな変化である。
今回の法改正により、例えば違法配信と分かっている音楽ファイルやYouTubeの映像をダウンロードした場合、個人的に楽しむ目的であっても、違法(権利侵害)となるのだ。
今のところ違反者への罰則はないが、明らかに違法配信であると知ってダウンロードしたり、それを他人に見せびらかしたり勧めたりするような悪質な誇示行為の場合は、著作権などをもつ人が権利侵害として民事訴訟を起こすことができるようになるそうだ。
政府公報オンラインによると、この著作権法の改正には以下のような背景がある。
日本レコード協会が2008年にまとめた「違法な携帯電話向け音楽配信に関するユーザー利用実態調査」によると、2008年の違法サイトからの総ダウンロード数は4億曲以上と推計され、特に携帯電話の音楽ダウンロードでは、著作権を侵害して配信する違法サイトからのダウンロード数が、合法的に配信しているサイトからのダウンロード数を超えるほどになっているそうだ。
学生を中心とした若年層で蔓延している「違法着うた」が見逃せない程になっているのだろう。
そのため、違法サイトや違法ファイル共有から音楽や映画をダウンロードする人が増えることによって、音楽や映像をつくる人たちが本来得るべき収益が断ち切られているとのこと。
また、これまでも権利者団体などを中心に、違法配信対策が精力的に行われてきたが、違法な流通の規模が肥大化し、技術的にも制約があることから、違法配信への対処だけでは限界が生じたためでもあるようだ。
ただ、違法ダウンロードしている人を特定する事は不可能に近いし、コンテンツホルダーが一個人に対して民事訴訟を起こす事はデメリットの方が大きいため、法改正で大きな変化が起こる事は考えにくい。
あくまでも今回の措置は、モバイルを含めたインターネットユーザーに対して、著作権を有するコンテンツへの理解、そしてルールの明示とモラルの醸成を促すための第一歩だと思われる。
特に「違法着うた」をダウンロードしている若年層は、著作権について理解が薄いため、本改正のメインターゲットだろう。
しかし、誰でもダウンロードできてしまう環境、小さい頃から携帯電話に慣れ親しみコンテンツや情報を無料と思い込んでいるリテラシー、さらには既存のビジネスモデルの崩壊もあり、効果はあまり期待できないのではないか。
個人に違法性を問われても、コンテナであるプロバイダーや携帯電話キャリア側で、啓蒙や統制をしていかなければ、著作権の理解浸透は難しいと思われる。
また一方で別の懸念も浮上する。
日本の場合、コンテンツホルダーとユーザとの間に著作権を管理する団体が一律に権利を管理する事が前提となり、補償金や権利金を中抜きしている実態がある。
その団体をはじめとするコンテンツホルダー側が利権を守るために、今後意図的に著作権法が改正されていけば、日本のインターネット文化が世界に取り残される危険もあるのではないだろうか。
そしてインターネットによる急激な変化の中、法で縛ることは逆に文化を後進させる恐れもある。
著作権の保護期間が50年から70年に延長する法改正も進められているが、まずは、ユーザーや著作者の目線で有益なスキームやインフラを議論し整備することが先決なのかもしれない。
今のところ違反者への罰則はないが、明らかに違法配信であると知ってダウンロードしたり、それを他人に見せびらかしたり勧めたりするような悪質な誇示行為の場合は、著作権などをもつ人が権利侵害として民事訴訟を起こすことができるようになるそうだ。
政府公報オンラインによると、この著作権法の改正には以下のような背景がある。
日本レコード協会が2008年にまとめた「違法な携帯電話向け音楽配信に関するユーザー利用実態調査」によると、2008年の違法サイトからの総ダウンロード数は4億曲以上と推計され、特に携帯電話の音楽ダウンロードでは、著作権を侵害して配信する違法サイトからのダウンロード数が、合法的に配信しているサイトからのダウンロード数を超えるほどになっているそうだ。
学生を中心とした若年層で蔓延している「違法着うた」が見逃せない程になっているのだろう。
そのため、違法サイトや違法ファイル共有から音楽や映画をダウンロードする人が増えることによって、音楽や映像をつくる人たちが本来得るべき収益が断ち切られているとのこと。
また、これまでも権利者団体などを中心に、違法配信対策が精力的に行われてきたが、違法な流通の規模が肥大化し、技術的にも制約があることから、違法配信への対処だけでは限界が生じたためでもあるようだ。
ただ、違法ダウンロードしている人を特定する事は不可能に近いし、コンテンツホルダーが一個人に対して民事訴訟を起こす事はデメリットの方が大きいため、法改正で大きな変化が起こる事は考えにくい。
あくまでも今回の措置は、モバイルを含めたインターネットユーザーに対して、著作権を有するコンテンツへの理解、そしてルールの明示とモラルの醸成を促すための第一歩だと思われる。
特に「違法着うた」をダウンロードしている若年層は、著作権について理解が薄いため、本改正のメインターゲットだろう。
しかし、誰でもダウンロードできてしまう環境、小さい頃から携帯電話に慣れ親しみコンテンツや情報を無料と思い込んでいるリテラシー、さらには既存のビジネスモデルの崩壊もあり、効果はあまり期待できないのではないか。
個人に違法性を問われても、コンテナであるプロバイダーや携帯電話キャリア側で、啓蒙や統制をしていかなければ、著作権の理解浸透は難しいと思われる。
また一方で別の懸念も浮上する。
日本の場合、コンテンツホルダーとユーザとの間に著作権を管理する団体が一律に権利を管理する事が前提となり、補償金や権利金を中抜きしている実態がある。
その団体をはじめとするコンテンツホルダー側が利権を守るために、今後意図的に著作権法が改正されていけば、日本のインターネット文化が世界に取り残される危険もあるのではないだろうか。
そしてインターネットによる急激な変化の中、法で縛ることは逆に文化を後進させる恐れもある。
著作権の保護期間が50年から70年に延長する法改正も進められているが、まずは、ユーザーや著作者の目線で有益なスキームやインフラを議論し整備することが先決なのかもしれない。
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