2008年12月4日木曜日

失業時の雇用保険について

今年度は上場企業の倒産が過去最多の30社を超え、中小企業を含めると1万社以上、そして負債総額は約1兆円にもなる。

また、大規模リストラや上場企業の内定者取り消しなど、来年に向けても非常に厳しい状況が続くことが予想される。

そこで整理しておきたいのが雇用保険だ。
雇用保険は、以前は失業保険とも呼ばれ、失業したときの生活保障、再就職のための能力開発、高齢者・育児・介護休業者の生活保障などのために、政府(厚生労働省)から給付される。

<加入対象について>
労働者を1人でも雇っている事業主は雇用保険への加入は必須で、パートやアルバイトも含まれる。
また、雇用保険の被保険者は、原則として週に20時間以上働いている労働者になる。

<保険料について>
一般事業の場合、賃金総額(給与+賞与)×保険料率「15/1000」が保険料となる。
内訳は、下記の通り。
・被保険者の負担→賃金総額(給与+賞与)×保険料率「6/1000」
・事業主の負担→賃金総額(給与+賞与)×保険料率「9/1000」
なお農林水産業や建設業など、事業によって保険料率は異なってくる。

<失業時の給付について>
60歳未満の場合、基本手当の1日分の金額は、「賃金日額×5割〜8割」となる。
この時の賃金日額は退職前半年間の給与(賞与は除く)÷180日で算出する。
なお、働く意志のない人や、病気などで働く能力が無い人は受給できない。

給付日数は下記の通り。


原則として退職日の翌日から1年間が受給期間となる。
ただ、公共職業安定所に求職の申込を行ってから7日間待機期間がおかれ、その間は支給されないので注意したい。
また自己都合退職の場合はさらに3ヶ月間の給付制限期間がおかれ支給されない。
再就職した場合には、基本手当の支給日数によって、再就職手当や就業手当などの一時金などもあるので留意。

失業時には大きな不安から、混乱して冷静な判断がなかなかできない。
このように雇用保険をきちんと理解することで、少しは生活の安心感を得ることができるはず。
まずは生活の保障を行って、地に足つけてから次のスタートラインに立とう。

その他の、教育訓練給付や高年齢雇用継続給付、育児休業給付などの雇用保険については、別の機会で紹介したい。


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