2008年10月31日金曜日

相続税と寄付についての整理

<寄付>兵庫・芦屋の高級地、所有者が市に「緑残して」と 実勢価格12億円以上


高級住宅地として知られる兵庫県芦屋市の住民が、計6,312㎡実勢価格12億円以上の土地を市に寄付して話題になっている。
寄付者の一家は代々同町周辺に土地を所有しており、所有者が亡くなり、相続人が土地を相続した場合、半分程度の物納を余儀なくされ、競売の末に開発される可能性があることから寄付を決めた、という。

ここで注目したいのは相続税と寄付における所得控除について。

まずは相続税においての整理。
相続税の課税価格は下記の式で求められる。
「取得財産(本来の相続財産+みなし相続財産−非課税財産)−債務・葬式費用+3年内贈与」

非課税財産の主な項目は、
墓地、仏具など
・死亡保険金(500万円×法定相続人数)
・死亡退職金(500万円×法定相続人数)、弔慰金
などが挙げられる。

そして、上記の課税価格から基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)を引いた金額に相続税がかかる事になる。
あとは相続人の取得割合で按分され各相続人に課税されるのだが、各控除とは別に相続税の特徴として、
・兄弟姉妹は2割加算される
・配偶者は婚姻期間に関係なく「法定相続分」または「16,000万円」のいずれか多い金額までの財産を相続しても税額は「0円」
などがある。

次に、寄付における所得控除について。
国や地方公共団体に寄付をした場合、所得税の寄付金控除(支出寄付金−5,000円)が受けられることになっている。
ただし確定申告しないと寄付金控除が適用されないので要注意。

古くから相続問題は、兄弟や親戚の仲を裂くなど、ネガティブに思われているが、今回のような、税金対策や被相続人の思いを考慮した行動は、トラブルを上手に回避することができ素晴らしいと思います。

でも、そもそも相続税がかかる人は日本人の内、45%と言われているので、大多数の人には関係のない税金ですね。


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